| 第一編 内装の防火の法令
第2章 建築基準法の内装制限
1.内装制限を定めた法律 |
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| 建築基準法(以下「法」という。)の内装制限を定める条文は、次に掲げる第35条の2です。 |
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(特殊建築物等の内装)
第35条の2別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定め
る窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物又は建
築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、
政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁及び天井(天井のない場合において
は、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 |
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| 法は次の4つの類の建築物等を内装制限の対象に定めていることが分かります。 |
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① 特殊建築物(別表第一(い)欄に掲げるもの)
② 階数が3以上の建築物、延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物
③ 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
④ 調理室、浴室その他の火を使用する設備を設けたもの |
| そのうちの、①別表第一の特殊建築物について、もう少し詳しくみて見ましょう。法・別表第一には、
(い)、(ろ)、(は)、(に)の各欄がありますが、(い)欄を抜き書きしてみますと次表のとおり6項目の各用途
の建物グループが挙げられています。 |
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別表第一の部分抜粋 |
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(い) |
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用 途 |
| (一) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
| (二) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共向住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定あるもの |
| (三) |
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
| (四) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これら
に類するもので政令で定めるもの |
| (五) |
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
| (六) |
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
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法は、以上の①②③④に挙げた4つの類の建築物等について、政令で定める技術的基準に従って、その壁及び天井(天井がない場合は屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。としています。
制限を受ける建物の部位は、壁及び天井であり、床や可動間仕切りなどは含まれてません。また、室内に面する部分の仕上げであり、室内に面しない部分は含まれません。
そして、防火上支障がなくすることを求めていますが、どの程度の防火性能とすべきかは、政令で定める技術的基準に従って仕上げなければならないと、政令で具体的に基準を示すこととしています。 |
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では、政令ではどのように定めているでしょうか? 政令とは、建築基準法施行令
(以下単に「令」と呼ぶ。)
を指します。令は、法で定めるところを政府はこの様に解釈して具体的な基準を定めたと示したものと言え
ます。法・第35条の2は、令・第五章の二、特殊建築物等の内装で詳細に規定されています。 |
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| 令・第五章の二、特殊建築物等の内装は、次の3つの条文からなっています。 |
| 第128条の3の2 |
(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室) |
| 第128条の4 |
(制限を受けない特殊建築物等) |
| 第129条 |
(特殊建築物等の内装) |
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内装制限の規定は、基本的には以上の条文を精読して頂きたいのですが、本書では、これを分りやすく見
やすくしたいと内装制限一覧表にまとめました。ここでは、同表をよくご覧頂くことでご理解願うようにし
たいと存じます。
内装制限一覧表は、法の定めを受けて令が規定した技術基準を簡易な表にしてみて頂くものですが、その
まとめ方は次のようにしています。
法・別表第一(い)欄の特殊建築物では、令が実際に対象とした建物のグループを1、2、3、4、5の記号を
付した欄に収録しています。これで見ると、(い)欄では6つの建物グループがありましたが、2つのグルー
プのものは制限の対象から除かれていることが分かります。具体的には、学校等と倉庫等が除かれています。
階数が3以上、延べ面積1000平方メートルをこえるものについては、6の記号の欄に収録しています。こ
の欄の〔 〕で囲った中は、除外規定を記入しています。
窓その他の開口部を有しないものは、7の記号の欄に収録しています。
調理室等は、8の記号の欄に収録しています。
欄外に令で定める「除外規定」を記入しています。
その他、表の防火区画については別に記載します。表の欄外の①②③④もご覧ください。また、表の制限の欄の難燃以上とか準不燃以上と記した後に「※3」の記号を付けましたが、これは、その他に、国土交通大臣が認める仕上げも良いとされていますので、それを見て頂くために欄外に記載したことを表わす記号です。
その条文の要点は次のとおりです。
令・第129条(特殊建築物等の内装)で内装制限を受ける建物類ごとに、制限を受ける防火性能を具体的に定めていますが、その条文が「次のイまたはロに掲げる仕上げ」とすることとされていて、イは、難燃材料、準不燃材料などの防火性能が記されており、ロは、「イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの」とあります。
内装制限一覧表の後のページに、同表1~5の記号欄の特殊建築物、6の記号欄の階数が3以上・延べ面積
が1000平方メートルをこえる建築物、8の記号欄の火を使う設備を設けた場所などの内装制限については、
法令を書きくずしたものと、概念図を書いて解説したものとを掲載しますので、併せてご覧ください。 |
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