第一編 内装の防火の法令

第2章 建築基準法の内装制限

1.内装制限を定めた法律

内装制限一覧表

  建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

  〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

  ① 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
④ この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照して下さい。

(平成5年6月25日施行)

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。
※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。