第一編 内装の防火の法令

第2章 建築基準法の内装制限

1.内装制限を定めた法律

1.劇場、映画館演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので政令で定めるものの内装制限

(令第128条の4、第129条)
 

 
A.標題の建築物が次表の場合は、次の内装制限をうけます。
 
耐火建築物  準耐火建築物 その他の建築物
客席の床面積の合計が400㎡以上のもの 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの
 
制限 居室・壁・・・・・・・・・難燃以上(床面上1.2m以下の部分は除く)※
居室・天井・・・・・・・難燃以上、但し3階以上の階に居室を有する建築物の場合は準不燃以上※
通路・壁、天井・・・準不燃以上※
 
B.標題の用途の居室が次のような場合は次の内装制限をうけます。
 
地階又は地下工作物内にある場合は面積のいかんに関わらず。
窓その他の開口部を有しない場合で天井の高さが6mを超えるものを除き、床面積が50㎡を超えていて窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る )の面積が床面積の1/50未満の場合。
 
制限 居室・壁、天井とも・・・・・・準不燃以上※
通路・壁、天井とも・・・・・・準不燃以上※
 
C.標題の用途の居室が上記A、Bのいずれにも該当しない場合も、次の規模の建築物の中にある場合は、次の内装制限をうけます。
 
規模 階数が3以上で延面積が500㎡を超えるもの
階数が2で延面積が1.000㎡を超えるもの
階数が1で延面積が3.000㎡を超えるもの
 
制限 居室・壁・・・・・・・・・・・・難燃以上(床面上1.2m以下の部分は除く)※
居室・天井・・・・・・・・・・難燃以上※
通路・壁、天井とも・・・準不燃以上※
D.《 除外規定 》
回り縁、窓台その他これらに類するものには内装制限はありません。
上記A、B、Cの内装制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合は、その部分は適用されません。
 
(注)    
  避難階段・特別避難階段 (令第122条、第123条)
法令の定めによって設けられた避難階段、特別避難階段は、その附室を含めて壁、天井は下地とも不燃材料で仕上げなければなりません。
  防火区画 (令第112条、第128条の3)
標題の居室が建物の11階以上及び地下街にある場合並びに階段、吹き抜け等との区画と関連する場合は、防火区画で定める内装の防火性能との関係が生じます。
その関係は防火区画の欄をみて下さい。
 
例図とその解説
 
▼ 内装制限をうけないもの(図1)  

客席400㎡未満で、規定の採光窓があるものは制限をうけません。
▼ 内装制限をうけるもの(図2)  

太線内のように規定の採光窓があるものの場合は
 ●居室の壁、天井とも難燃以上
 ●廊下・階段は準不燃以上
点線部分もある場合は、
 ●居室の壁は難燃以上、天井は準不燃以上
 ●廊下・階段は準不燃以上(但し、避難階段の場合は不燃)
なお、点線部分が特殊建築物でなく、オフィスなどの用途の場合はその部分はC項による制限をうけます。
共同住宅など表の2欄の用途の場合は2欄を参照して下さい。
その他の特殊建築物、無窓等の場合はその規定を参照して下さい。
▼ 内装制限をうけるもの(図3・4)  


図3の場合は規模の大小に関係なく、図4の場合は50㎡以上の場合、但し、天井の高さ6mを超えるものは除かれます。

●居室、廊下、階段とも全部準不燃以上(但し、避難階段の場合は不燃)
▼ 内装制限をうけるもの(図5)  

図5の場合はA項・B項による制限はうけませんが、当該用途部分にC項(規模に対する)による制限をうけます。
その他の用途の部分が特殊建築物の場合は、その制限を参照して下さい。
その他の用途の部分が特殊建築物の制限に該当せず、無窓建築物でもない場合は、その部分はC項(規模に対する)による制限が適用されます。
   
 
※その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

註:上記解説欄の文中「表」とあるのは、前掲の内装制限一覧表のことです。