第一編 内装の防火の法令

第2章 建築基準法の内装制限

1.内装制限を定めた法律
 
8. 調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの内装制限

(令第128条の4、第129条)
 

 
A. 主要構造部を耐火構造としたものを除いて、次表の建築物の対象部分は、次の内装制限をうけます。
なお、下宿、共同住宅、寄宿舎の令第115条の2の2第1項第1号の技術基準に適合する準耐火建築物(高性能と略称する。木造3階建て共同住宅の基準、1時間耐火)は耐火建築物とみなされますのでこの規定の制限はうけません。この他の準耐火建築物(法第2条第9号の3イ及びロ)は、この内装制限をうけます。
 
建築物 対象階 対象の部屋 対象となる条件
階数が2以上の住宅(事務所、店舗等の兼用を含む)

最上階以外の階

 
 調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室、その他の室
 
かまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの
住宅以外の用途の建築物 

全部

 
制限 壁、天井とも・・・準不燃以上※
(注)標題の内装制限では、通路等については何も規定しておりません。
 
B. 《 除外規定 》
回り縁、窓台その他これらに類するものには内装制限はありません。
上記A、B、Cの内装制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合は、その部分は適用されません。
 
例図とその解説
 
▼ 内装制限をうけないもの……住宅の場合

図1のような平家の場合及び2階建でも2階部分に火を使う設備等が設けられた場合は、当該内装制限は適用されません。

(注)火を使う設備、器具等には、石油ストーブ、ガスストーブなど持ち運びできるタイプのものは含まれていません。
▼ 内装制限をうけるもの……住宅の場合

図2のような1階部分に火を使う設備を設けた場合は、

●壁、天井とも準不燃以上となります。なお、共同住宅で高性能準耐火建築物の場合は耐火建築物とみなされますので、この規定の制限はうけません。
▼ 内装制限をうける もの……住宅以外の場合


 

住宅以外の場合は平家でも、また、最上階に火を使う設備を設けた場合でも全て、

●壁、天井とも準不燃以上となります。
▼ L、D、Kのような場合の区切り

リビング、ダイニング、キッチンがワンルームになっているような建物の場合は、ワンルーム全体を準不燃以上に仕上げなければならなくなります。
この場合、火気使用部分と他の部分とを不燃材料で造り又はおおわれた50cm以上のたれ壁(図4参照)その他これに類するもので区画し、火気使用部分の室を準不燃以上で仕上げれば、その他の部分は制限の対象から除かれます。

(建設省住指発第44号・昭和46年1月29日)

   
 
※その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。