| 第一編 内装の防火の法令
第2章 建築基準法の内装制限
2.防火区画と内装の防火性能 |
| |
内装制限一覧表の下段の表防火区画は、建築物の
11階以上の部分に設けられた防火区画の規定と、地下街でこれを準用した防火区画の規定を収録したものです。
令・第112条(防火区画)の第5項では、建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、床面積の合計100平方メートル以内ごとに防火区画しなければならないと定めています。
しかし、次の第6項で、壁及び天井の仕上げを下地とも準不燃材料で仕上げた場合は、床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画すれば足りる、として、区画の拡大を認めています。
さらに、次の第7項で、壁及び天井の仕上げを下地とも不燃材料で仕上げた場合は、床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画すれば足りる、として、区画の拡大を認めています。
なお、次の第8項で、第5項から第7項までの規定は、床面積200平方メートル以内の共同住宅の住戸で防火区画されているものについては適用しない、としております。
以上のように内装を防火仕上げすることで、防火区画を広げることができる規定がありますので、その防火性能と広げられる区画面積とを表にしました。
地下街も、令・第128条の3(地下街)の第5項で、建築物の11階以上の部分に定めた防火区画の規定を準用する、としていますので、同様に表にしました。 |
|
| 3.内装の防火性能を定めるその他の規定 |
| |
| 1) |
令・第120条 (直通階段の設置)では、建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段を居室の各部からその1に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。として、建築物の用途や構造により30~50メートルの距離を定めています。
そして、同条第2項では、内装の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値とする。としています。このように避難距離の必要から内装を準不燃にすることもあります。 |
| 2) |
令・第129条の6 (エレベーターのかごの構造)では、エレベーターのかごは、次の各号に定める構造としなければならない。として、第2号で次のように定めています。
| 2 |
構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあっては、この限りでない。 |
|
|
|
4.難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 |
| |
標記の告示が、建設省告示第1439号(平成12年5月30日)で公布され、平成12年6月1日より施行されています。
内容の概略は、壁、天井とも難燃材料で仕上げることが求められる居室の場合、天井を準不燃材料ですれば、壁は木材、合板等で仕上げて良い、とし、かつ、壁張り下地用の不燃性パテを下塗りすればその上に壁紙を張ることができる。としたものです。その告示を次に記します。
難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 |
| 第1 |
建築基準法施行令第129条第1項第1号ロ及び同条第4項第2号に規定する難燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、次に定めるものとする。
| 1 |
天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、準不燃材料ですること。 |
| 2 |
壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げにあっては、木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維板(これらの表面に不燃性を有する壁張り下地用のパテを下塗りする等防火上支障がないように措置した上で壁紙を張ったものを含む。以下「木材等」という。)又は木材等及び難燃材料ですること。 |
|
| 第2 |
建築基準法施行令第129条第1項第1号ロ及び同条第4項第2号に規定する難燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げの方法は、第1第2号の木材等に係る仕上げの部分を次に定めるところによりすることとする。ただし、実験によって防火上支障がないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
| 1 |
木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助長するような溝を設けないこと。 |
| 2 |
木材等の取付方法は、次のイ又はロのいずれかとすること。ただし、木材等の厚さが25ミリメートル以上ある場合においては、この限りでない。
| イ |
木材等の厚さが10ミリメートル以上の場合にあっては、壁の内部での火炎伝搬を有効に防止することができるよう配置された柱、間柱その他の垂直部材及びはり、胴縁その他の横架材(それぞれ相互の間隔が1メートル以内に配置されたものに限る。)に取り付け、又は難燃材料の壁に直接取り付けること。 |
| ロ |
木材等の厚さが10ミリメートル未満の場合にあっては、難燃材料の壁に直接取り付けること。 |
|
|
|