第一編 内装の防火の法令

第3章 防火材料に関する法令・規則

1.不燃材料、準不燃材料、難燃材料とその技術基準

 
1)不燃材料
不燃材料は、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたものと、国土交通大臣の認定を受けたものとがあります。これを定めた法・第2条(用語の定義)第9号を次に掲げます。 
9 不燃材料建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時おける火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  2)不燃性能及びその技術的基準
不燃性能は、令・第108条の2で、次のように定められています。
第108条の2 法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による
火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。

燃焼しないものであること。

防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
  3)準不燃材料
  準不燃材料は、加熱開始後10分間不燃性能の要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたものと、国土交通大臣の認定を受けたものとがあります。これを定めた令・第1条(用語の定義)第5号を次に掲げます。
 
5 準不燃材料建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  4)難燃材料
  難燃材料は、加熱開始後5分間不燃性能の要件を満たして㌣、るものとして、国土交通大臣が定めたものと、国土交通大臣の認定を受けたものとがあります。これを定めた令・第1条(用語の定義)第6号を次に掲げます。
 
6 難燃材料建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第i号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
2.国土交通大臣が定めた不燃材料、準不燃材料、難燃材料
  1)不燃材料を定める件
 
国土交通大臣が定めた不燃材料は、建設省告示第1400号で「建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。」として、平成12年5月30日に次の公布がされました。
 
不燃材料を定める件
  建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第1号及び第2号 )に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。(平成12年6月1日施行)
  1 コンクリート
2 れんが
3
4 陶磁器質タイル
5 繊維強化セメント板
6 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
7 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
8 鉄鋼
9 アルミニウム
10 金属板
11 ガラス
12 モルタル
13 しっくい
14
15 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
16 ロックウール
17 グラスウール板
  2)準不燃材料を定める件
 
国土交通大臣が定めた準不燃材料は、'建設省告示1401号で「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める」として、平成12年5月30日に次の公布がされました。
準不燃材料を定める件
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合にぎ加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下「令」という)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。(平成12年6月1日施行)
1 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2 厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
3 厚さが15ミリメートル以上の木毛セメント板
4 厚さが9ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)
5 厚さが30ミリメートル以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
6 厚さが6ミリメートル以上のパルプセメント板
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1 不燃材料
2 第1第2号から第6号までに定めるもの
  3)難燃材料を定める件
 
国土交通大臣が定めた難燃材料は、建設省告示第1402号で「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第6号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。」として、平成12年5月30日に次の公布がされました。
 
難燃材料を定める件
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)
第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。(平成12年6月1日施行)
1 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2 難燃合板で厚さが5.5ミリメートル以上のもの
3 厚さが7ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5ミリメートル以下のものに限る。)
第2 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
1 準不燃材料
2 第1第2号及び第3号に定めるもの
3.建築材料の品質の規定
 
法は、施行令で、防火上の安全性等の基準を定めている部分に使用する建築材料について、その品質は、国土交通大臣が指定するJIS、JAS品、又は、国土交通大臣の認定を受けたものを用いることを定めています。
その条文を次に掲げます。
 
(建築材料の品質)
第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの

前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの