第一編 内装の防火の法令

第3章 防火材料に関する法令・規則

4.防火材料等の認定に関する法律

 
1)構造方法等の認定
防火材料の認定は、法文では構造方法等の認定と標記されていますが、その規定に基づいて行われます。
その概略は、認定を受けようとする者は、国土交通大臣に国土交通省令で定める書類を提出しなければなりません。その書類には、構造方法等の性能評価書を添えることが必要ですが、その評価書は、国土交通大臣が指定した「指定性能評価機関」が評価を行った上で、同機関が作成することになっています。
構造方法等の認定を定めた条文を次に掲げます。
(構造方法等の認定)
第68条の26 構造方法等の認定(前三章の規定またはこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
2 国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たっては、審査に係る構造方法又は建築材料の性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
3 国土交通大臣は、第77条の56の規定に定めるところにより指定する者に、建築方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
5 国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法又は建築材料の性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
6 国土交通大臣は、第77条の57の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
7 外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
註:第77条の56は、国土交通大臣が指定する「指定性能評価機関」に関する規定です。
 
2)構造方法等の認定の申請
法で定める構造方法等の認定、つまり、防火材料等の認定の規定に基づいて、建築基準法施行規則(以下単に「規則」という。)では、具体的に認定申請のし方を決めています。これで、認定申請書の様式、提出すべき必要な書類などが分かる他、指定性能評価機関の性能評価書の重要さも理解できます。
同規則を次に掲げ、時同規則でいう第五十号の十一様式を掲載します。
(構造方法等の認定の申請)
第10条の5の21 構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

構造方法又は建築材料(以下この条において「構造方法等」という。)の概要を記載した図書

平面図、立面図、断面図及び構造詳細図

前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書

 

3)構造方法等の認定の通知と閲覧
規則では、大臣が認定したときの認定書やその通知、及び、認定したものの帳簿の作成と、これを一般の閲覧に供することなどを定めています。
同規則を次に掲げ、同規則でいう第五十号の十二様式を掲載します。
(構造方法等の認定書の通知等)
第10条の5の22 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもって申請者に通知するとともに、次に掲げる事項記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
認定を受けた者の氏名又は名称
認定を受けた構造方法等の名称
認定番号
認定年月日
2 国土交通大臣嫉・前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあっては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項において「実物等」という。)の提出を求めることができる。
3 前2項の規定に関わらず、指定性能評価機関又は承認性能評価機関(外国において事業を行う者が申請する場合に限る。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第 1項の申請書に添える場合にあっては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。
5.防火材料並びにホルムアルデヒド発散建材の確認の規定
 
建築主が建物を建築しようとする場合は、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。これは、法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)で定められています。
このとき、提出すべき各種の書類については、建築基準法施行規則(省令)で定められています。その要点は次のとおりです。
 
ホルムアルデヒド発散建材については、使用材料表をつくり、使用材料の種類とそれを用いる部分・面積を記載することが求められています。
内装制限を受ける部分に使用する材料の種別を明示することが求められています。
国土交通大臣の認定を受けた防火材料を用いる場合は、認定書の写しを添付することが決められています。
国土交通大臣よりホルムアルデヒド発散建材で、第二種、第三種、規制対象外の各認定を受けたものを用いる場合は、その認定書の写しを添付することが決められています。

以下にそれら条文の抜粋を掲載します。

 
施行規則
(確認申請書の様式)
第1条の3 法第6条第1項(-略-)の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、法第6条第1項第4号に掲げる建築物については次の表1の(い9項に掲げる図書を、-略-さらに、法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物については同表の(に)項に掲げる図書を、法第35条の2の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等を有する建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書を、-略-次の表2及び表3の(い)欄各項に該当する建築物についてはそれぞれ表2表3の (ろ)欄の各項に掲げる図書(-略-)を添えたものとする。-略-
 

図書の種類

明示すべき事項

(に) 使用建築材料表 令第20条の5第1項第三号に規定する内装の仕上げ(以下単に「内装の仕上げ」という。)に用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積
(ほ) 室内仕上げ表 建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条に規定する部分の仕上の材料の種別及び厚さ
 
 

(い)

(ろ)

(8) 法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定(以下単に「建築基準法令の規 定」という。)により主要構造部若しくは壁及び天井(天井のない場合には、屋根)の室内に面する部分の仕上げ又は建築設備の構造を不燃材料、準不燃材料又は難燃材料としなければならない建築物で、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料のうち国土交通大臣の認定を受けたものを用いるもの 当該材料に係る法第2条第九号又 は令第1条第五号若しくは第六号の認定に係る認定書の写し
(14)  令第20条の5第2項から第4項までの認定を受けた建築材料を用いる居室を有する建築物 令第20条の5第2項から第4項までの認定に係る認定書の写し
6.計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更の規定
 
確認申請時に計画していた材料等を変更する場合に関して、施行規則では確認を要しない軽微な変更の規定を設けています。その要旨は次のとおりです。
 
防火材料の場合、同じ防火性能で他の材料に変更する、難燃で計画していたものを準不燃に、とより高い性能へ変更するなどは、確認を要しない軽微な変更であるとしています。
ホルムアルデヒド発散建材の場合は、第二種で計画していたものを他の第二種の建材に変更するなど同じグレードの材料に変更する、第二種で計画していたものを第三種など上位のグレードのものに変更するなどは、確認を要しない軽微な変更であるとしています。
以下に関係条文を抜粋掲載します。
 
施行規則
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第十号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りでない。

別記第二号様式による申請書第四面の第11欄から第13欄までに記載すべき事項、第1条の3第1項の表1の(い)項の各階平面図、同表の(ろ)項の2面以上の立面図及び2面以上の断面図、同表の(は)項の基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに同表の(に)項の使用建築材料表及び(は)項の室内仕上げ表における材料又は構造(前号の間仕切壁を含む。)において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更
 
不燃材料  不燃材料
準不燃材料 不燃材料又は準不燃材料
難燃材料 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
 略
令第20条の5第1項第四号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) 令第20条の5第1項第三号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料
令第20条の5第1項第四号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)  第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料