第一編 内装の防火の法令

第4章 消防法の防炎規則

1.法令の概要

 
消防法(以下この章で、法という。)では、高層建築物や劇場などの政令で定める防火対象物に使うカーテン、じゅうたんなどは、防炎性能がある防炎物品でなければならない。と防炎規制を定めています。
法の定めを受けて消防法施行令(以下この章で、令という。)は、防火対象物と防炎物品を具体的に規定し、かつ、防炎性能についてもその基準を定めています。防火対象物と防炎物品については、次に表にまとめて掲げます。
さらに、総務省令の消防法施行規則(以下この章で、規則という。)では、防炎表示を行う者は、消防庁長官に登録する必要があること、又、防炎ラベルの様式と表示の方法等も定めています。規則は、その他、防炎性能を確認する機関は、消防庁長官が指定した法人の「登録確認機関」とすること、そして、登録確認機関の資格や法人が指定を受けるときの決まりなども定めています。この登録確認機関としては、財団法人日本防炎協会が指定を受けています。
以上の法令から特に関係深い部分のみを次に抜粋掲載してみます。
2.消防法の抜粋
 
(目的)
第1条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し冒国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律の用語は次の例による。

防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。

消防対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。

関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(高層建築物等において使用する防炎対象物品の防炎性能)
第8条の3 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。

 ③

何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和24年法律第185号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。

防炎対象物品又はその材料は、第2項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

第1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第2項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
3.消防法施行令の抜粋
 
(防炎防火対象物の指定等)
 
第4条の3 法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。

2

別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。

3

法第8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)展示用の合板、どん帳その他の舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。

4

法第8条の3第1項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物(じゅうたん等を除く。)にあっては次の各号、じゅうたん等にあっては第1号及び第4号、その他の物品にあっては第1号から第3号までに定めるところによる。
---以下略---