第一編 内装の防火の法令

第4章 消防法の防炎規則

表・防炎防火対象物

1.消防法で指定されたもの

法・第8条の3第1項
高層建築物、地下街

2.政令で指定されたもの

令・別表第一(令第4条の3第1項)
(1)
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3)
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者厚生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12) ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16) イ 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合せたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存在するものに限る。)

3.消防法施行規則第4条の3第1項で指定されたもの

工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの

1 建築物(都市計画区域外のもっぱら居住の用に供するもの及びこれに付属するものを除く。)
2 プラットホームの上屋
3 貯蔵槽
4 化学工業製品製造装置
5 前2号に掲げるものに類する工作物

防 炎 対 象 物 品

法・第8条の3第1項及び令・第4条の3第3項
1. カーテン
2. 布製のブラインド
3. 暗幕
4. じゅうたん等
規則第4条の3第2項
令第4条の3第3項の総務省令で定めるもの(以下「じゅうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
じゅうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
毛せん(フェルトカーペットをいう。)
タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
ござ
人工芝
合成樹脂製床シート
前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するものもの以外のもの
5. 展示用の合板
6. どん帳その他舞台において使用する幕
7. 舞台において使用する大道具用め合板
8. 工事用シート