第二編 防火壁装

第2章 防火壁装材の性能評価

1.防火性能の評価方法

 
指定性能評価機関は、防火性能の試験と評価方法についての規定を設けていますが、それによりますと、不燃性能は、不燃性試験又は発熱性試験のどちらかに合格し、かつ、ガス有害性試験に合格したものとしています。
準不燃性能は、発熱性試験又は模型箱試験のどちらかに合格し、かつ、ガス有害性試験に合格したもの、難燃性能も準不燃性能と同様の試験に合格したものとしています。
実際は、各指定性能評価機関とも、発熱性試験つまりコーンカロリーメーター(ISO5660)とガス有害性試験により評価している模様です。
指定性能評価機関の規定を次に要約して紹介してみます。
不燃性能試験・評価方法
法第2条第9号(不燃材料)の規定に基づく認定に係る性能評価は、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものとする。
(1)不燃性試験又は発熱性試験のいずれかに合格し、かつガス有害性試験に合格したもの。
(2)は、略します。
準不燃性能・評価方法
令第1条第5号(準不燃材料)の規定に基づく認定に係る性能評価は、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものとする。
(1)発熱性試験又は模型箱試験のいずれかに合格し、かつガス有害性試験に合格したもの。
(2)は、略します。
難燃性能試験・評価方法
令第1条第6号(難燃材料)の規定に基づく認定に係る性能評価は、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものとする。
(1)発熱性試験又は模型箱試験のいずれかに合格し、かつガス有害性試験に合格したもの。
(2)は、略します。
2.壁紙等の試験体の作り方
 
指定性能評価機関は、防火性能の試験を行う場合の壁紙等仕上げ材の試験体の作り方についても具体的に決めています。この試験体の作り方は、認定を受けた防火壁紙を現場で施工する場合の下地材との組み合わせと、施工方法とを規定する認定条件となります。つまり、この壁紙はどの下地に張ってどういう性能に認定されているのかが決められるものですから、壁装施工者にとっても極めて大事なものです。
試験体の作り方は、それぞれの試験方法ごとに説明されていますが、壁紙と基材(下地)との組み合わせは、「施工現場での下地材が数種類ある場合は、以下の下地材を標準下地材として試験体を作製する。」としています。そして、その試験体の作り方は各試験方法とも殆ど共通していますので、次に、壁紙等の発熱性試験を行う場合の、試験体作製方法についての規定を要約して掲げます。
試験体作製の規定
壁紙、塗料その他の化粧仕上げ材料等で施工現場において基材となる下地材(以下、下地材という。)に旅工されるものの試験体作製方法は、次のイからハまでによるものとする。
 
イ. 試験体は、原則として施工現場で仕様する下地材及び施工方法等の施工条件を同一として下地材に施工されたものを対象にする。
ロ. 試験体に使用する下地材の厚さは、最小厚さのものを対象に試験体を作製する。
ハ. 施工現場での下地材が数種類ある場合は、以下の下地材を標準下地材として試験体を作製する。
  不燃性能を評価する場合の試験体
 

金属板を除く数種類の不燃材料を下地材に使用する場合
厚さ12.5mmのせっこうボード(不燃材料)

金属板(鋼板等を含む)及びせっこうボード(不燃材料)を除く数種類の不燃材料を下地材に使用する場合
厚さ10mm以下、比重約0.8の繊維混入けい酸カルシウム板(不燃材料)

金属板(鋼板等を含む)を下地材に使用する場合
厚さ0.27mmの亜鉛めっき鋼板
  準不燃性能を評価する場合の試験体は、前記の①②③に次の④が追加されます。
 

数種類の準不燃材料を下地材に使用する場合
厚さ9.5磁mのせっこうボード(準不燃材料)
  難燃材料を評価する場合の試験体は、前記の①②③④に次の⑤が追加されます。
 

数種類の難燃材料を下地材に使用する場合
厚さ5.5mmの難燃合板(難燃材料)
3.壁紙の施工仕様と施工管理
 
認定を得ようとする企業等が、指定性能評価機関に性能評価を申請する場合の必要書類等については、既に紹介したところですが、その一連の書類の中には、標題についての説明を求めるものがあります。具体的な内容は申請者がおのおの記載するものですが、防火壁装の施工者が知っておく必要のある問題点を次に掲げます。
施工仕様
当該製品の施工方法を簡潔に記載することが求められています。
旧通則的認定の商品を、新しい個別認定へと読替えてもらった場合の、この施工仕様については、日本壁装協会制定による「防火壁装材料の標準施工法」によって仕上げることを条件として認定されております。
施工管理
施工管理は、責任施工、委託施工、その両者を併用するものの3通りのケースを上げ、その内のどれであるのかを記載するよう求めています。
日本壁装協会は、読み替えて認定された壁装材(移行認定品と呼んでいる。)の大部分は委託施工の商品であるとしています。塗装壁紙やどんす張りなどは、責任施工によるとしています。
次に、その申請書の書式例を掲載します。
 

構成材料等の仕様・施工仕様および施工管理

製品の形状・寸法等
・形状
・表面の形状
・厚さ(mm)
・大きさ(mm)
 
 
・かさ比重
・質量(㎏/㎡)
・含水率(%)
・曲げ強さ(N/mm2)
(例)
製品全体の形状を記載(例:平板、波板、等)
製品の表面の形状について記載(例:平滑、エンボス等)
製品個々の厚さを許容値を含め記載(例:10±0.1)
標準○○○×○○○
最少○○○×○○○
最大○○○×○○○
○○○±○○○
○○○±○○○
○○以下
○○○以上
構成(組成)、断面図 製品を構成する材料について構成、厚さ、断面図を明記する。
施工仕様 以下の順に当該製品の施工方法を箇条書きにて簡潔に記載する。
(例)
1)下  地 下地(壁の場合:間柱・銅縁、天井の場合:野縁)の寸法、間隔について記載する。
2)加  工 現場での切断等があれば記載する。
3)取り付け 釘打ち工法、接着工法、釘打ち接着併用工法等、取り付け方法について記載する。
4)目  的 上記取り付けの際の目地仕様(突き付け、目透かし、ジョイナー仕様等)について記 載する。
施工管理 下記の施工管理の内、該当するものを記入して下さい。なお、文章中の申請者は具体的に会社名 を明示して下さい。また、責任施工とは申請者が直接施工を行うことを示し、委託施工とは申請 者が他の会社に施工を依頼して行うことを示す。
申請者が直接施工する場合
  施工は申請者の責任施工(建築業者登録番号:○○○○○)とする。
申請者の責任において委託施工する場合
  施工は責任者が責任をもって「標準施工技術指導書」及び「検査要領書」に基づき施工者を指導 する。
①、②双方の場合
  施工は申請者の責任施工(建築業者登録番号:申請者OOOOO)又は、申請者が責任をもっ て「標準施工技術指導書」及び「検査要領書」に基づき施工者を指導する。