第二編 防火壁装

第5章 壁装施工・管理者

1.壁装施工・管理者の資格

 
1)資格を得る方法 
  協議会で定めるラベル表示を行うには、協議会で定める資格がある者に限られます。その資格は次の通りです。

壁装施工・管理者には、企業の場合と、個人の場合の二通りがあります。

個人の場合は、実際に施工する技能者又はその管理をする人で、協議会が定める書式により、所属する企業の代表者、並びに、当該企業等が所属する組合の推薦を添えて申し込みを行い、次の手続きが必要です。

イ.協議会が定めた講習会を受講し修了証の交付を受けること
ロ.前イ.の修了証を添付して、協議会会員に登録を行うこと

この登録をした人には、登録を受け付けた協議会会員より登録者証が交付されます。ラベル受給時にはこの登録者証の提示が必要になります。
なお、書式と登録者証等は別に掲げます。登録に関する事務は、登録者が所属する団体で取扱いの方法を定める場合もあります。
    
 

企業の場合は、企業内に前記②の登録者が1人以上いることが条件で、所属する協議会会員が、同会で定める方法で登録を受け付けた場合にその資格が得られます。
2)登録の期限
  壁装施工・管理者の登録の有効期限は3年間です。
登録の継続を希望する場合は、有効期限が満了する前1年以内のうちに協議会が定めた講習会を受講し、修了証の交付を受け、再登録をする必要があります。再登録の有効期限も3年です。以後同様にして登録を更新することができます。
2.施工・管理者に必要な知識
 
協議会は、壁装施工・管理者に必要な知識として、次のことを挙げています。

内装の防火の措置を定めた建築基準法及び消防法の知識

建築基準法と同施行令、告示等の内装制限に係るものの知識

防火材料に関する法・令・規則類の知識

防火材料に関する知識

防火壁装の材料、施工、品質管理等に関する知識

壁紙標準施工法の知識

室内環境の安全性に関する知識
3.防火講習会の実施
 
協議会は、壁装施工・管理者に必要な知識を得てもらうために、講習会の開催を決めています。その実施方法等は次のとおりです。
教材は協議会で作製したものを基本とします。
講習は、原則として協議会理事長が委嘱した講師によって行われます。
講議に要する時間の配分等は、協議会でモデルを作成し参考に供することになっています。
講習会の実施要領等については、毎年度協議会で検討して会員に通知されます。
会員及び会員の支部等が行う講習会は、実施後、会員及び協議会に報告することになっています。