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3.居室に設けられた制限の確認 |
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施工に当っては、当該居室に設けられたホルムアルデヒド発散建材の制限を確認し、法令の定めに適合する材料・工法を選択する。この際、当該居室の換気回数が施主又は監理者より正確に指示されないときは、換気回数が最も少ない場合に設けられた基準に適合するようにする。 |
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4.居住者の健康状態の把握 |
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工事の受注に際しては、居住者の家族構成、暮らし方、健康状態等を伺い、通常の資材、通常の施工方法で支障ないことを判断する。問題がある場合は、施主及び居住者との相談の上で資材・工法を選択することとする。 |
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5.下地、基礎、床下の仕様の確認 |
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内装工事で直接対象となる下地、基礎、床下等については、次の事項を確認し、問題がある場合は、施主及び居住者と相談して対策をとる。 |
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① |
下地材についてはホルムアルデヒド発散の等級を確認する。 |
| ② |
基礎・床下の仕様の確認。木材保存材(現場施工用)、防蟻剤等 |
| ③ |
前記各号は、施工後5年以上経過したものについては、建築基準法では発散建材から除かれていることを報告する。ただし、ホルムアルデヒドについては、法規制の対象にならないものでも水分の影響を受けると加水分解により発散する場合もあるので、その情報はお伝えしておくのがよい。 |
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6.資材・副資材・工法の選択と承認 |
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1.仕上げに用いる資材類は、施主及び居住者の要求に基づいて選択されるが、その選択に際しては、施工者側は、各種資材、副資材類について、ホルムアルデヒド発散建材か否か、発散建材ならばJIS JAS規格、国土交通大臣の認定、業界団体等のホルムアルデヒド発散区分表示等の確認を行い、その資料を施主及び居住者に提出するものとする。 |
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2.施主及び居住者との打合わせで候補に挙げられた資材、副資材、工法を次のような方法で、居儲に示し凋題のないこと雄拗るとともに・その翻を得て記録に残すこととする。 |
| ① |
候補の資材類の現物(壁紙の場合は20×30cm角以上のものとする。)を提出し、居住者に手にとってもらうようにする。できれば数日間お手元に置いて頂き、確かめて頂く。 |
| ② |
用いる接着剤については、容器の蓋等をあけ確認して頂く。 |
| ③ |
その他の副資材類についても、現物の提出、必要データの提出を行い作業中に問題が感じられるものについては、できるだけ詳しく説明を行うこととする。 |
| ④ |
承認を得た記録については、使用材料の一覧表、若しくは、施工計画書を提出する場合は、その書面への承認印をもって代えることができる。 |
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7.工期の設定 |
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工期の設定は、次のことを考慮して行う。 |
| ① |
溶剤等の揮発性化合物を用いて施工するものは、十分な乾燥、換気時間がとれて、他の仕上げに化合物が移行するなどの支障が生じないよう余裕をみた段取りをする。 |
| ② |
下地処理後は十分な乾燥時間をとる。 |
| ③ |
使用建材も事前の養生が効果的なものがあるのでその時間もみるようにする。 |
| ④ |
丁寧なシックハウス対策には、工期に余裕のあることが大切なので、この点につき施主の了解を得るようにする。 |
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8.標準契約書式の利用 |
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リフォーム工事の契約に際しては、住宅リフォーム推進協議会が制定した「住宅リフォーム工事標準契約書式(小規模工事用)」を利用する、又は、この方式を取入れた契約の方法が有効であるのでできるだけ参考にする。 |