| 第三編 情報・資料
建築基準法のシックハウス対策関係法令と告示
1.建築基準法
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平成14年7月12日に第28条の2が新設され、平成15年7月1日より施行されました。その後、平成18年2月に改正され、同年10月1日施行となっています。 |
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(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 |
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1 |
建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第3号において「石綿等」という。)を添加しないこと。 |
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2 |
石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。 |
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3 |
居室を有する建築物にあっては、前2号に定めるもののほか、石綿以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区別に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。 |
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| 2.建築基準法施行令 |
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(抜粋) |
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(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
第20条の5 法第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリボス及びホルムアルデヒドとする。 |
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(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第20条の7 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 |
| 一 |
居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。 |
| 二 |
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。 |
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住宅等の居室 |
住宅等の居室以外の居室 |
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換気回数が0.7以上の
機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは
国土交通大臣の認定
を受けた居室 |
その他の居室 |
換気回数が0.7以上の
機械換気設備を設け、
又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 |
換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 |
その他の居室 |
| (一) |
1.2 |
2.8 |
0.88 |
1.4 |
3.0 |
| (二) |
0.20 |
0.50 |
0.15 |
0.25 |
0.50 |
| 備考 |
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一 |
この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。 |
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二 |
この表において、換気回数とは、次の式によって計算した数値をいうものとする。

この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
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n→ |
1時間あたりの換気回数 |
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V→ |
機械換気設備の有効換気量(次条第1項第1号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに揚げる構造とするものにあっては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 1時間につき立方メートル) |
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A→ |
居室の床面積 (単位 平方メートル) |
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h→ |
居室の天井の高さ(単位 メートル) |
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2 |
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデビドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。 |
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3 |
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。 |
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4 |
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。 |
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5 |
次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第1項の規定は、適用しない。 |
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(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第20条の8 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 |
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| 一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。 |
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イ |
機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあっては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。 |
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(1) |
有効換気量(立法メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によって計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
| Vr→ |
必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル) |
| n → |
前条第1項第2号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあっては0.5、その他の居室にあっては0.3 |
| A → |
居室の床面積(単位 平方メートル) |
| h → |
居室の天井の高さ(単位 メートル) |
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(2) |
一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。 |
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(3) |
(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 |
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ロ |
居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあっては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。 |
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(1) |
次の式によって計算した有効換気換算量がイ(1)の式によって計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
| Vq→ |
有効換気換算量(単位 1時間につき立方メートル) |
| Q → |
浄化して供給する空気の量(単位 1時間につき立方メートル) |
| C → |
浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム) |
| Cp→ |
浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム) |
| V → |
有効換気量(単位 1時間につき立方メートル) |
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(2) |
一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあっては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。 |
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(3) |
(1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 |
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ハ |
中央管理方式の空気調和設備にあっては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。 |
| 二 |
法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあっては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。 |
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2 |
前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。 |
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(居室を有する建築物のホルムナルデビドに関する技術的基準の特例)
第20条の9 前2条(第20条の5第1項第1号及び第2号を除く。)の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1立方平方メートルにつきおおむね0.1ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。 |
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