第三編 情報・資料

建築基準法のシックハウス対策関係法令と告示

3.ホルムアルデヒド発散建築材料の告示

 
国土交通大臣が定めるホルムアルデヒド発散建築材料の各種が国土交通省告示(平成15年7月1日施行)で示されています。以下にその要点を掲載します。
 
国土交通省告示第1113号(平成14年12月26日)/国土交通省告示第370号(平成15年4月1日)(一部改正)
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
建築基準法施行令第20条の5第1項3号に規定する夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料は、次に定めるもののうち、建築物に用いられた状態で5年以上経過しているものを除くものとする。
 
1. 次に掲げる建築材料
イ 
合板/口 木質系フローリング/ハ 構造用パネル/ニ 集成材/ホ 単板積層材/ヘ ミディアムデンシティファイバーボード/ト パーティクルポード/チ 木材のひき板/リ ユリア樹脂/ヌ 壁紙/ル 壁紙施工用でん粉系接着剤・ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でん粉系接着剤・ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用した接着剤/ヲ 次に掲げる保温材/ワ 次に掲げる緩衝材/力 次に掲げる断熱材
2. 次に掲げる建築材料(施工時に塗布される場合に限る。)
イ 次に掲げる塗料(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)/ロ 次に掲げる仕上げ塗材(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)/ハ 次に掲げる接着剤(ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾシノール樹脂又はホルムァルデヒド系防腐剤を使用したものに限る。)
   
 
国土交通省告示第1114号(平成14年12月26日)/国土交通省告示第371号(平成15年4月1日)(一部改正)
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
-略-その表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散するものとして-略-
(以下略)
   
 
国土交通省告示第1115号(平成14年12月26日)/国土交通省告示第372号(平成15年4月1日)(一部改正)
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件
-略-その表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散するものとして-略-
(以下略)
4.ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法

ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法について(平成15年4月9日)    国土交通省建築指導課

区分

各種のホルムアルデヒド発散建築材料(みなし認定を含む)に該当するかについての審査方法

第一種

第二種

 第三種

規制対象外

⑩壁紙
壁紙
JIS規格に適合するかどうかを問わず実態上壁紙に該当するかどうかで判断
右各欄に掲げるものを除く
第二種とみなす旨の大臣認定書

 

第三種とみなす旨の大臣認定書
改正後のJIS規格による「F☆☆☆☆」表示のあるJISマーク
 ・ 改正前のJIS規格によるJISマーク+ガラス・デシケーター法によるデシケーター値が0.2mg/1以下であることを証する試験成績書
上記の壁紙を裁断したことを表示すれば、当該壁紙は規制対象外として取り扱う。
規制対象外とみなす旨の大臣認定書
接着剤(現場施工、工場での二次加工とも)
   
二次加工に接着剤を用いた場合は、当該接着剤の名称、右欄の接着剤に該当するかどうか等を二次加工後の製品の説明書に記載。

 

壁紙施主用でん粉系接着剤
JIS規烙に適合するかどうかを問わず実態上これらの接着剤に該当するかどうかで判断
右各欄に掲げるものを除く
第二種とみなす旨の大臣認定書
第三種とみなす旨の大臣認定書
改正後のJIS規格による「F☆☆☆☆」表示のあるJISマーク
改正前のJIS規格によるJISマーク+ガラス・デシケーター法によるデシケーター値が0.1mg/1以下であることを証する試験成績書
規制対象外とみなす旨の大臣認定書
ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でん粉系接着剤
ホルムアルデヒド水溶液を用いているかどうかは、当該接着剤の名称、説明書等から判断
JIS規格に適合するかどうかを問わず実態上これらの接着剤に該当するかどうかで判断
右各欄た掲げるものを除く
第二種とみなす旨の大臣認定書
第三種とみなす旨の大臣認定書
改正後のJIS規格による「F☆☆☆☆」表示のあるJISマーク
規制対象外とみなす旨の大臣認定書
ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用した接着剤
右各欄に掲げるものを除く
第二種とみなす旨の大臣認定書
第三種とみなす旨の大臣認定書

規制対象外とみなす旨の大臣認定書
試験成績書は、製造業者等が出荷段階において公正中立で技術的能力のある機関(建築基準法に基づく指定性能評価機関として指定可能なもの又はJASの登録外国認定機関等。例えば別添の一覧表に掲げる機関)に依頼して測定したものに限る。
大臣認定書及び試験成績書は、これらの写しで足りる。
複数のホルムアルデヒド発散建築材料で構成された建築材料の区分は、これを構成するホルムアルデヒド発散建築材料の中で区分が最も下位のものの区分とする。
複数の建築材料を工場で組立てた建具、収納家具等のユニット製品については、各建築材料がそれぞれ上記に該当するかどうかを判断することとするが、根拠を確認するための方法(連絡先等)が記載された当該ユニット製品の説明書等から判断して差し支えない。
原則として、大臣認定はJIS規格文はJAS規格に適合しない建築材料を対象とする。
JIS規格又はJAS規格によるマークに紛らわしい表示はしてはならない(工業標準化法第19条第7項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第18条第3項)。