第三編 情報・資料

学校環境衛生の基準(抜粋)

定期環境衛生検査

(略)

〔教室等の空気〕

 
1 検査項目
  教室等の空気環境
2 検査回数
  検査は、(1)温熱及び空気清浄度、(3)換気については、毎学年2回定期に行い、(2)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物については、毎学年1回定期に行う。ただし 、(2)において著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略することができる。
3 検査事項
 
検査は、次の事項について行う。
(1) 温熱及び空気清浄度
(略)
(2) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は、ア、イの事項について行い、特に必要と認める場合は、ウ、エの事項についても行う。
ホルムアルデヒド(夏期に行うことが望ましい。)
トルエン
キシレン
パラジクロロベンゼン
(3) 換気
換気回数
4 検査方法
 
検査は、次の方法によって行う。
(1)
熱及び空気清浄度
(略)
(2)
ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
検査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次の方法によって行う。
採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時と同様の状態で、当該教室に児童生徒等がいない場合は窓等を閉めた状態でぐ机上の高さで行う。
採取時間は、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上とする。
測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、次の(ア)、(イ)によって行う。または(ア)及び(イ)と相関の高い方法によって行うこともできる。
(ア) ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。
(イ) 揮発性有機化合物は、固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法の3種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフィー質量分析法によって行う。
(略)
5 判定基準
 
(1) 温熱及び空気清浄度
(略)
(2) ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(両単位の換算は25℃)
ホルムアルデヒドは、100μg/㎥(0.08ppm)以下であること。
トルエンは、260μg/㎥(0.07ppm)以下であること。
キシレンは、870μg/㎥(0.20ppm)以下であること。
パラジクロロベンゼンは、240μg/㎥(0.04ppm)以下であること。
(略)
臨時環境衛生検査
 

1

学校においては、次のような場合、必要があるときは、必要な検査項目を行う。
   
  (略)
 

(3)

机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。なお、新築・改築・改修等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。
(略)