| 第三編 情報・資料
壁紙とインテリア材料のホルムアルデヒド対策
1.ホルムアルデヒド発散区分と表示
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| 2.壁紙と施工用接着剤の表示 |
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壁紙と壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤は、JIS規格の品質がホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆等級に設定されていますので、JIS合格品は全て規制対象外「制限を受けない」です。大臣認定を受けた材料もほとんどがF☆☆☆☆区分です、ただし、輸入壁紙の一部にF☆☆☆区分のものもあります。
壁紙の表示は、日本壁装協会が定めた材料梱包のラベル表示(防火壁装材料の認定表示と併用、ラベル雛形は防火壁装材料欄を参照)や、日本壁装協会のホームページ、各社の壁紙見本帳等で確認することができます。なお、壁紙を切り売りした場合は、同じく日本壁装協会が実施している次図のような「シックハウス対策品ラベル」による表示も行われます。
接着剤は、商品の梱包にF☆☆☆☆区分とJIS又は大臣認定の表示が、又カタログ等にも同様の表示がされています。なお、日本壁装協会のシックハウス対策壁紙の自主管理上の「施工上の注意」は、別掲の『室内空気汚染対策のための壁紙施工ガイドライン』のように定められています。 |
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| 3.カーテン、カーペットの表示 |
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カーテン、カーペットは法規制を受ける材料ではありませんが、(社)日本インテリアファブリックス協会、日本カーペット工業組合等の関係5団体が協力して設置している「インテリアファブリックス性能評価協議会」は、消費者サービスのための「ホルムアルデヒド対策品」の統一マーク表示を実施しています。
品質基準はJIS並びに告示と同じ性能・区分で、表示も同様にF☆☆☆☆、F☆☆☆等のマークです。
なお、カーテンの場合は、カーテン、ブラインド、スクリーン等の生地が対象であり、この生地を使用した製品には、「この製品はホルムアルデヒドの自主基準認定を受けた生地を使用しています。」などの表示を行うことができるとしています。 |
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| 4.襖紙の表示 |
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襖紙は法規制を受ける材料ではありませんが、日本内装材連合会は「室内空気汚染対策管理委員会」を設置し、シックハウス対策のF☆☆☆☆襖紙の表示とPR事業を実施しています。
品質規格は壁紙と同じで、その規格品を収録した襖紙見本帳には別図のような表示を行っています。 |
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| 5.接着剤等の表示 |
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法規制を受けないエマルション形の合成接着剤又はシーラー等にもホルムアルデヒド発散区分表示をする動きがあります。
日本接着剤工業会は、ユリア系樹脂、メラミン系樹脂、フェノール系樹脂、レゾルシノール系樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤を用いずに製造した接着剤について、規制対象外等級のF☆☆☆☆表示を行っています。 |
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| 6.壁紙のJIS規格(JIS A6921「壁紙」) |
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| 壁紙の品質規格は次表のとおりです。 |
JIS規格・壁紙の品質
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ホルムアルデヒド放散量 |
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0.2mg/L以下 |
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施工性浮き剥がれないこと |
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湿潤強度(N/1.5cm)5以上 |
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| 備考: |
ホルムアルデヒド放散量が0.2mg/L以下のものをF☆☆☆☆等級とし、その記号をF☆☆☆☆とする。 |
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| 7.壁紙施工用でん粉系接着剤のJIS規格 |
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(JISA6922「壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤」)
壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤の種類とその品質規格は次のとおりです。 |
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壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤の品質
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接着強さ
N/25mm |
かび
抵抗性 |
ホルムアルデヒド放散量mg/L |
不揮発分 % |
pH |
凍結融解安定性N/25mm |
| 壁紙1種 |
8以上 |
0 |
0.1以下 |
18以上 |
4~8 |
8以上 |
| 壁紙2種1号 |
4以上 |
0 |
0.1以下 |
18以上 |
4~8 |
4以上 |
| 壁紙2種2号 |
4以上 |
0 |
0.1以下 |
12以上 |
4~8 |
4以上 |
| 建具用 |
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0.1以下 |
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― |
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備考:ホルムアルデヒド放散量が0.1mg/L以下のものを、F☆☆☆☆等級とし、その記号をF☆☆☆☆とする。
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