| 第三編 情報・資料
室内空気汚染対策のための壁紙施工ガイドライン
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平成15年4月16日制定
平成16年7月22日改正 |
1.対象材料
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本ガイドラインで対象とするシックハウス対策壁紙とは、シックハウスに係わる改正建築基準法令等に従い「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」により審査された「第三種」、「規制対象外」のいずれかに属することが、JISまたは国土交通大臣認定により証明された壁紙で、かつ日本壁装協会(以下「協会」という。)に登録された壁紙を対象とする。
登録された壁紙は「日本壁装協会登録シックハウス対策壁紙」(以下「登録シックハウス対策壁紙」という。)と呼称する。 |
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| 2.適用範囲 |
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| (1) |
本ガイドラインは、登録シックハウス対策壁紙の供給に際し、工場出荷時の性能を保持しつつユーザーに提供するため、施工管理者が施工時に遵守すべき基本的な考え方や手法を定めたものである。なお、実際の施工は、壁装施工団体協議会が定める「内装施工者のシックハウス対策」に基づき施工するものとする。 |
| (2) |
前項に言う「施工管理者」とは、直接壁紙を施工する者または壁紙施工現場を管理する者をいう。 |
| (3) |
施工現場において現場責任者がいる場合は、関係法令ならびに本ガイドライン等に反しない限り、その指示に従うものとする。 |
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| 3.発散規制対象物質 |
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| (1) |
対象物質はホルムアルデヒドとする。 |
| (2) |
対象物質が国土交通省の定める関係法令等の改正に伴い追加された場合は、本ガイドラインもそれに伴い改正するものとする。 |
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| 4.材料選定の指針 |
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| (1) |
原則的条件
使用する壁紙・接着剤・その他施工資材の選定に当たっては、規制対象化学物質が含まれない製品、または規制対象化学物質の発散速度が一定の規制値以下であることを公的に証明された製品を選定すること。 |
| (2) |
壁紙の選定 壁紙はJISマーク表示製品または大臣認定によりホルムァルデヒド発散性能が表示されている製品であること。 |
| (3) |
接着剤の選定
壁紙施工用でんぷん系接着剤は、JISマーク表示製品または大臣認定によりホルムアルデヒド発散性能が表示されている製品であること。 |
| (4) |
その他資材(パテ・コーキング剤・シーラー等)の選定
| ① |
その他の資材は、ホルムアルデヒドを含有しない製品または発散量が規制対象外の製品を選定すること。 |
| ② |
ホルムアルデヒド以外の揮発性有機化合物(VOC)の発散量の少ない製品を選定すること。 |
| ③ |
これらの製品について、安全性に影響が出ると思われる場合には、原材料等に関し製造者が発行する製品安全データシート(MSDS)等により内容を確認すること。 |
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| 5.施工管理上の指針 |
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| (1) |
原則的条件
| ① |
施工方法の確認は「防火壁装材料の標準施工法」による。 |
| ② |
各使用材料に関しては、品名およびホルムアルデヒド発散性能に関する表示を写真にて記録し保管すること。 |
| ③ |
現場責任者の指示がある場合はその指示に従う。 |
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| (2) |
ホルムアルデヒド発散速度の確認
| ① |
選定した壁紙がJISマーク表示製品または大臣認定を受けたものでホルムアルデヒド発散性能表示があることの確認を行なう。 |
| ② |
壁紙は第一種指定材料なので、表示のない製品は使用してはならない。 |
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| (3) |
下地の確認
下地のホルムアルデヒド性能区分が壁紙の等級より劣る場合は、例えそれが一部分であっても、壁紙の等級も低い方に評価されるので、使用面積制限を受ける。 |
| (4) |
接着剤使用量の管理
壁紙施工用でんぷん系接着剤等を使用し、温名㌢使用量の管理を行い、記録し保管する。JISまたは大臣認定の表示がある場合はその表示の写真を残すこどが望ましい。 |
| (5) |
その他施工資材の管理
その他の施工資材類(パテ・シーラー・コーキング剤等)も、使用製品名、使用部位等を記録し保管する。 |
| (6) |
施工中における通風換気の励行 施工中の通風・換気を励行する。 |
| (7) |
運搬・保管・養生
他の建材などからの規制対象物質の移行を防ぐため、運搬・保管時には、壁紙接着剤を養生するなど適切な管理を行うこと。 |
| (8) |
壁紙・接着剤などの残材の管理
壁紙および接着剤の残材は、他材料からの規制対象物質の移行を防ぐため、速やかに養生するか、密封できる容器に回収するなどの処置を講ずる。 |
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| 6.リフォームの際の配慮事項 |
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リフォームなどで、ユーザーが居住しながら施工する場合、健康への影響が発生しやすくなるので注意を要する。
施工管理における留意点は次のとおりである。 |
| (1) |
リフォーム前に使用する壁紙や接着剤を養生しておく。 |
| (2) |
リフォーム工事部分が居室部分と分けられる場合には養生シートなどで区画する。 |
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| 7.確認・測定法 |
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簡易測定法により、壁紙を施工する前と施工後の室内濃度測定を推奨する。施工の影響による室内濃度の変化を確認し、記録に残す。 |
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| ① |
ホルムアルデヒドの簡易測定法には、「検知管方式」「検知紙方式」「電気化学方式」などの測定器がある。 |
| ② |
簡易測定法の利用によりホルムアルデヒド濃度に配慮した換気間隔のアドバイスを行なう。 |
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| 8.入居者に対する情報提供 |
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| 9.附則 |
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| (1) |
本ガイドラインぼ、平成15年4月16日から施行する。 |
| (2) |
本ガイドラインの改正は、平成16年7月22日から施行する。 |
| (3) |
本ガイドラインの運用にあたって、擬義が生じた場合は、施工管理委員会の判断による。 |
| (4) |
本ガイドラインは、国土交通省の定める関係法令ならびに技術基準の改正等に従い、改正するものとする。 |
| (5) |
本ガイドラインの改廃は、施工管理委員会で協議した後、理事会で議決する。 |
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