| 第三編 情報・資料
リサイクル及び廃棄物
1.塩化ビニル樹脂壁紙のリサイクルマーク
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塩化ビニル樹脂壁紙は、資源の有効な利用の促進に関する法律が定める、再生資源として利用が可能であり、かつ、有効利用を図るべき資材に指定されています。そして、同法の「指定表示製品」の規定にしたがって、図のようなリサイクル(無限大)マークが製品の裏面に印刷され表示されています。この印刷インクには特殊なものが使われており、表面からブラックライトを当てると印刷されたマークが読み取れるというマジック仕立てになっていまして、その珍しさからも関心がもたれています。
以下に、図並びに関係法令の抜粋を掲載します。 |
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資源の有効な利用の促進に関する法律 |
(定義)
第二条 第十一項 この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。 |
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| 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 |
| (指定表示製品) |
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第五条 第二条第十一項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。 |
別表第五
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一、塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) |
塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び並びに自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 |
産業構造審議会 |
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| 2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
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壁紙の廃棄物は、廃プラスチック類はもとより、紙や繊維系のものも、建設業に係るものはみな産業廃棄物に規定されております。したがって内装施工業者は、新築、改築、リフォーム等の工事に伴って廃出されたものは、産業廃棄物として処理することが必要になります。
以下に、関係法令を抜粋掲載します。 |
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| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
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(定義)
第二条 第4項この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 |
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一
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事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。 |
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| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 |
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(産業廃棄物)
第二条法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 |
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| 一 |
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取り紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。) |
| 二 |
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製.品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。) |
| 三 |
繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。) |
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