第三編 情報・資料

建築基準(抜粋)(昭和25年法律第201号)

第1章 総則

 
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  特殊建築物学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
  居室居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  主要構造部壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚
げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の
部分を除くものとする。
  耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  の二 準耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制
するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  防火構造建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼モルタル塗、し っくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  不燃材料建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  の二 耐火建築物次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)

耐火構造であること。

(2)

次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(ⅰ) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎 性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために 防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
の三 準耐火建築物耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
主要構造部を準耐火構造としたもの
イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。
 
 
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第93条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施行地又は所在 地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、 確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内 における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を 除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の2において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2

消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求め られた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれ に基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認 検査機関が第6条の3第1項第一号若しくは第二号に掲げ る建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項三号に掲げる建築物の建築について確 認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の政令で定める 建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、第6条第1項第四号に 係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、 その他の場合にあつては、同意を求められた日から7日以 内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は 指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合に おいて、消防長又は消防署長は、同意することができない 事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由 を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知 しなければならない。

3

第68条の20第1項(第68条の23第2項において準用する 場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第1項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用 する。

4

建築主事又は指定確認検査機関は、第1項ただし書の場 合において第6条第1項(第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第6条の2第1項(第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第18条第2項(第87条第1項又は第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞 なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなけれ ばならない。
 
 
別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6条、第27条、第28条、第35条一第35条の3、 第90条の3関係)
 
  (い) (ろ) (は) (に)
  用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((こ)項及び(四 )項の場合にあつては2階の部 分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの  3階以上の階 200平方メートル
(屋外観覧席にあつては、1000平方メートル)以上
 
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があ るものに限る。)、ホテル、旅館、下 宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階   300平方メートル以上
(三) 学校、体育館その他これらに類する もので政令で定めるもの 3階以上の階 2000平方メートル以上
(四)  百貨店、マーケット、展示場、キャ バレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場その他 これらに類するもので政令で定める もの 3階以上の階 3000平方メートル以上 500平方メートル以上
(五) 倉庫その他これらに類するもので政令で定めるもの   200平方メートル以上 1500平方メートル以上
(六) 自動車車庫、自動車修理工場その他 これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階   150平方メートル以上