| 第三編 情報・資料
建築基準法施行令(抜粋)(昭和25年11月16日法律第338号)
第1章 総則
第1節 用語の定義及び算定方法
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| (用語の定義) |
| 第1条 |
この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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五 |
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 |
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六 |
難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 |
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| (防火区画) |
| 第112条 |
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計1500平方メートル以内ごとに第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。 |
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一 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する
建築物の部分 |
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二 |
階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で第115条の
2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの |
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5 |
建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号ニロに規定する防火設備で区画しなければならない。 |
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6 |
前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及
び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 |
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7 |
第5項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を
不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8前3項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が200平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第5項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第2条第九号のニロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。 |
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| 第3節 排煙設備 |
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| (設置) |
| 第126条の2 |
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防炎壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
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一 |
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内のもの |
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二 |
学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。) |
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三 |
階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分 |
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四 |
機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材
料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの |
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五 |
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高
さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの |
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2 |
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備でその構造が第
112条第14項第一号イ及び第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 |
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第5章の2 特殊建築物等の内装 |
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| 第128条の3の2 |
法第35条の2(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6メートルを超えるものを除く。)とする。 |
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一 |
床面積が50平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1未満のもの |
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二 |
法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの |
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| 第128条の4 |
法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 |
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一 |
次の表に掲げる特殊建築物 |
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二 |
自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物 |
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三 |
地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物 |
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2 |
法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500平方メートルを超えるもの
(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。 |
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3 |
法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、階数が3で延べ面積が
1000平方メートルを超えるもの又は階数が1で延べ面積が3000平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。 |
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4 |
法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が
2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。
以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第129条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。 |
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| 第129条 |
前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 |
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一 |
次のイ又はロに掲げる仕上げ |
| イ |
難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの |
| ロ |
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの |
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二 |
次のイ又はロに掲げる仕上げ |
| イ |
準不燃材料でしたもの |
| ロ |
イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの |
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2 |
前条第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び
天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 |
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3 |
前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他
の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 |
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4 |
階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物、階数が2で延べ面積が1000平方メートルを超える建築物又は階数が1で延べ面積が3000平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備で第112条第14項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物の高さが31メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31メートル以下の部分については、この限りでない。
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一 |
難燃材料でしたもの |
| 二 |
前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの |
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5 |
第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路の
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 |
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6 |
内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとし
なければならない。 |
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7 |
前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消化設備その他これらに類するもので自動式のもの及び
第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。 |
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構造
用途 |
耐火建築物 |
準耐火建築物 |
その他の建築物 |
| (一) |
法別紙第一(い)欄(一)項に掲げる用途 |
客席の床面槙の合計が400平方メートル以上のもの |
客席の床面積の合計が100平方メートル以上のもの |
客席の床面積の合計が100平方メートル以上のもの |
| (二) |
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途 |
当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メ一トル以上のもの
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当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
| (三) |
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途 |
当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの |
当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
当該用途に供する部分の床面 積の合計が200平方メートル以上のもの |
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一 この表において、耐火建築物は、法第86条の4の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
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二 この表に却いて、第115条の2の2第1項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。
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