第三編 情報・資料

消防法(抜粋) (昭和25年7月24日法律第186号)

〔建築許可等についての消防長又は消防署長の同意〕

 
第七条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査期間(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、許可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の二において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

建築基準法第六十八条の二十第一項(同法第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によって同意を求められた場合に行う審査について準用する。
 
消防法施行令(抜粋) (昭和25年7月24日法律第186号)
(防炎防火対象物の指定等)
 
第四条の三 法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び十六の三項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。

2

別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。

3

法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。

4

法第八条の三第一項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第一号及び第四号、その他の物品にあつては第一号から第三号までに定めるところによる。

物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。

物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。

物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。

物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。

物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、三回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。

5

前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。
 
消防法施行規則(抜粋) (昭和36年4月1日自治省令第6号)
(防炎表示等)
 
第四条の四 法第八条の三第二項の規定により防炎物品に対する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
一 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
二 防炎表示は、別表第一に定める様式により行なうこと。
三 防炎表示は、鍵付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。

2

全項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の二の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。

3

消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。

4

第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。

5

第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

6

消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
一 第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により登録を受けたとき。
三 防炎表示を適正に行なつていないとき。

7

消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。

8

法第八条の三第三項の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。

9

法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
一 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
二 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
(防炎性能の確認)
 
第四条の五 登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の指定を受けた法人(以下この条及び次条において「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。

2

前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第二項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。
(登録確認機関)
 
第四条の六 前条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認を行おうとする法人の申請により行う。

2

指定を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、消防庁長官に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 役員の氏名
三 前項の確認の業務に係る手数料その他消防庁長官が定める事項

3

指定の基準は、消防庁長宮が定める。
   
別表第1(第4条の4関係)
 
防炎物品の種類 防炎表示の様式
1 布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他 これに類する舞台において使用する幕、舞台において 使用する大道具の合板及び工事用シート並びにこれ らの材料

2 じゅうたん等及びその材料

3 1及び2 炎物品以外の防炎物品
消防庁長に掲げる防官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの
(1) 水洗い洗濯及びドライクリーニングについての基準に適合するもの

(2) 水洗い洗濯についての基準に適合するもの

(3) ドライクリーニングについての基準に適合するもの

イに掲げるもの以外のもの

   
 
備考 1 防炎表示の様式の欄の数字の単位は、ミリメートルとする。
  2 様式の色彩は、地を白地、文字の内「防炎」にあっては赤色、「消防庁登録者番号」及び「登録権認機関」にあっては黒色、その他のものにあっては緑色、横線を黒色とする。
  3 登録確認機関の確認を受けていない場合又は登録確認機関の確認を受けたが当該登録確認機関の名称を記載しない場合に、「登録確認機関名」に代えて「防炎性能について自己確認した者の名称」とする。