| 第三編 情報・資料
法令を知るための補足・説明
A.法令の種類
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| ① 全国に適用するもの |
| 1. |
憲法 |
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法律(=法)
国会の議決を経て制定(国民の権利・義務について、制限の基本的事項を示す)
ex.建築基準法、消防法等 |
| 3. |
政令(=令)
内閣の発する命令(上記制限の具体的事項を示す)
ex.建築基準法施行令、消防法施行令、労働安全衛生法施行令等 |
| 4. |
省令(=規則)
各省大臣の発する命令(主として手統関係を定める)
ex.建築基準法施行規則、消防法施行規則、都市計画法施行規則等 |
| 5. |
告示
公の機関が一般に知らせるもの。告示番号は毎年第1号から付けられ、日付と国土交通省告示第○○○号の形式で知らさせる。 |
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② 地方公共団体の区域内のみに適用するもの |
| 1. |
条例
全国一律的な規制の他に、各地域の特殊性を尊重して、地域公共団体はその議会の議決を経て特別な定め=条例を制定することができます。即ち、地方公共団体は「その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律範囲内で」条例を制定することができ(憲法94条)、これを受けて地方自治法では「普通地方公共団体は、法律に違反しない限りにおいて……事務に関し、条例を制定することができる」(自治法14条1項)こととされています。建築物に関する条例の制定は、建築基準法で定めている建築基準に関するかぎり同法に根拠をもたないで建築基準の規制の強化や緩和の条例を制定することができません。条例制定の場合の一例として、 |
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| ① |
地方公共団体が津波・高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、区域内の建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを条例で定めることができます。(建基39条) |
| ② |
地方公共団体が、その地方の気候もしくは風土の特殊性または特殊建築物の用途もしくは規模により、建築基準法および関係法令では建築物の安全、防火または衛生の目的を十分に達しがたいと認めるときに、条例で建築物の敷地、構造または建築設備に関して安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができます。(建基40条)
ex.東京都建築安全条例 |
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| 2. |
細則
地方公共団体の長が発する(主として手続関係を定めている)
ex.○○県建築基準法施行細則 |
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| B.法令に準ずるものの種類 |
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| ①.通達 |
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一般に行政官庁が所轄の諸機関に対して、法令の解釈・運用の方法・職務執行上の細目事項を指示したものをいう。日付、番号は毎年1号から付けられ、通達を出した部署によりその、略号が番号の前につけられる。国土交通省の場合は都道府県知事や主務部長宛に出されます。 |
| ②.要綱・指針 |
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議会の議決なくして役所の立場で決めたもの(強制力はないものの、現実としては守らないと申請手続きや工事が先に進まない)
ex.東京都における加齢対応型住宅の建設指針 |
| ③.内規 |
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議会の議決なくて役所の課や係単位で決めたもの(一般に行政指導といわれるもの、非公開なので入手するのが難しい) |
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| C.法文上の用語の意味 |
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①.数量の比較に用いるもの。例えば、基準数量を1,000㎡とすれば |
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| 用 語 |
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| 以 上 |
Aが1,000㎡以上とは、Aは1,000㎡でもよいし、1,000㎡より大きくてもよい。
(A≧1,000㎡) |
| こえる |
Aが1,000㎡をこえるとは、Aは1,000㎡より大きい。
(A>1,000㎡) |
| 以下-以内 |
Aが1,000㎡以下(=以内)とは、Aは1,000㎡でもよいし、1,000㎡より小さくてもよい。
(A≦1,000㎡) |
| 未満 |
Aが1,000㎡:未満とは、Aは1,000㎡より小さい。
(A<1,000㎡) |
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②.併合される目的の言葉 |
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及び
並びに |
二つの併合の時、即ちAとBと両方加えた意味。(A及びB) |
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三つ以上の併合の時、即ちAとBとCの全部を加えた意味。(A.B及びC) |
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大小のグループ併合の時、即ちAとBにCとDを加えた意味。(A及びB並びにC及びD) |
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③.選択される目的の言葉 |
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又は
若しくは |
二つの中から選択。即ちAかBのうちどちらか。(A又はB) |
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三つ以上の中から選択。即ちAかBかCのうちどちらか。(A.B又はC) |
大小のグループからの選択。
「又は」の方が「若しくは」よりも大きな選択の意味有り。(A若しくはB又はC若しくはD) |
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④.併合される目的の言葉であるが、どちらか厳しい方の選択をする目的の言葉でもあるもの。 |
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| かつ |
AかつBとはAとBの両方。 |
| AかつBのいずれかを……。AとBの中から片方だけの選択。 |
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⑤.その他 |
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| 準用する |
類似内容の条文を改めて書かずに、その条文に必要な読み替えのうえ、変更を加えで適用する意味である。 |
| この限りでない |
適用されないの意味 |
| 次の各号に該当するもの |
「次の各号に該当するもの」とは、条文に続けて挙げられたAにもBにもCにも当てはまるものを意味している |
| 次の各号の一に該当するもの |
「次の各号の一に該当するもの」とは、AかBかCのどれか一つに当てにまるもの |
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| D.建築基準法の仕組み |
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