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| 第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第1節 墜落等による危険の防止
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(作業床の設置・安全帯等使用の義務) 第518条 事業者は、高さが2メートル上の個所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
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2. |
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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第520条 労働者は、第518条第2項の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
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(脚立) 第528条 事業者は、脚立について、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 |
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1. |
丈夫な構造とすること。 |
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2. |
材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 |
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3. |
脚立と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 |
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4. |
踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること。
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(物体の飛来による危険の防止) 第538条 事業者は、作業のため物体が飛来する ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具(例として保護帽の着用)を使用させる等、当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 |
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第10章 通路、足場等 第2節足場等
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(材料等) 第559条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 |
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(鋼管足場に使用する鋼管等) 第560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(略)に適合するものでなければ、使用してはならない。 |