2  労働安全衛生に関する法令
  労働災害は、本来あってはならないことであるが、建設現場等においては依然と して産業全体にしめる割合が高く、カーテン施工においても現場でのカーテンレー ルの取り付けに際し、吹き抜け等高所での作業、異業種との混在作業もある。
   このため労働基準法と相まって、労働者の危険又は健康障害の防止、労働者の健康管理、安全衛生管理体制の確立など、総合的な対策により、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することを目的として労働安全衛生法が制定されている。 
  労働災害は設備等の不完全な状態、人の不安全な行為(行動)、及び管理上の欠陥が絡みあって発生する。これらの原因をあらかじめ排除すれば労働災害は防げる。
  したがって、労働安全衛生法は「事業を行なう者で労働者を使用するもの」に主 として義務を負わせている。法の第1章3条では「仕事を他人に請け負わせる者は. 施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」。同章4条「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害防止に関する措置に協力するように努めなければならない」。法の第3章では「安全衛生管理体制」を定め、政令で定める規模以上の事業所の場合は、企業においては総括安全衛生管理者を、建設現場では統括安全衛生責任者等をおくことを義務付けている。
労働安全衛生規則の規定
         
カーテン施工作業に関係するものとしては、通路・足場等がある。吹き抜け部分等の高所作業の工事では足場が必要になる。その材料、構造、組み立て、使用方法は規則で決められている。 
第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第1節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置・安全帯等使用の義務) 第518条 事業者は、高さが2メートル上の個所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 

2.

事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 
第520条 労働者は、第518条第2項の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(脚立) 第528条 事業者は、脚立について、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1. 丈夫な構造とすること。
2. 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 
3. 脚立と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
4. 踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること。 
 
(物体の飛来による危険の防止) 第538条 事業者は、作業のため物体が飛来する ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具(例として保護帽の着用)を使用させる等、当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 
第10章 通路、足場等 第2節足場等 
(材料等) 第559条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 
(鋼管足場に使用する鋼管等) 第560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(略)に適合するものでなければ、使用してはならない。