4 注文カーテン品質表示要領(全文)
1,  表示すべき生活物資 
注文カーテン 
2. 適用範囲 
  ここで注文カーテンとは、消費者の注文により業者が自己の生地を持って縫製し販売するカーテンをいう。
 同一店舗のカーテン売場以外の売場で販売する生地を使用する場合も原則として自己の生地に含まれ、また、注文を受けた事業者が自ら縫製せず他に縫製・加工を委託する場合を含む。
 なお、縫製のみ委託された事業者が縫製したカーテン、業務用(例えば、事業所、店舗、喫茶店)に使用する目的で注文されたカーテンは含まない。
         
3. 表示すべき事項
 
1) 取扱い方法
2) 事業者の氏名又は名称
         
4. 表示の方法等
 
1) 取扱い方法
  取扱い方法は、日本工業規格LO217(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に規定する表示記号(取扱い絵表示)及びその表示方法を用いて表示すること。
2) 事業者の氏名又は名称
  事業者の氏名又は名称は、取扱い方法の表示に併記して表示義務者名を表示すること。
 事業者の氏名又は名称は、商号を有する場合は商号、有さない場合は法人名または屋号を表示することが望ましい。法人の種類を表す文字は、これを省いても誤解を生ずるおそれがないときは省略することができる。
 事業者の氏名または名称に代えて、商標または繊維製品品質表示者番号承認規定(昭和38年通商産業省告示第23号)による承認番号を用いて表示することはできない。
 なお、ここにいう併記とは、取扱い方法と事業者の氏名または名称を同一のラベルに記載しなければならないという趣旨ではなく、各々の表示すべき事項が別々のラベルに記載されてあっても同一箇所に接近して表示してあり、取扱い方法と事業者の氏名または名称が関連あるものと判断できるものであればよい。
 承認番号または関係事業者名、販売年月日等を記載することは妨げないが、表示すべき事項と紛らわしくないようにすること。
3) 取り付け方法
  表示すべき事項は、見やすい箇所に、容易にはがれない方法でカーテン1枚ごとに表示すること。
4) 文字及び記号の大きさ
  文字及び記号は、見やすく適切な大きさで表示すること。
5. 表示義務者
  表示義務者は、消費者より直接注文を受けた事業者とする。
 ただし直接注文を受けた事業者(例えば工務店)がカーテンの生地の販売・縫製を行わず、消費者とカーテン事業者との仲介をする場合は、仲介を受けて自己の生地を持ってカーテンを縫製し販売する事業者を表示義務者とする。
6. その他
  カーテン生地の繊維の組成は、生地の段階で消費者に示されているが、注文カーテン完成時においても繊維の組成を取り付け表示することによりクリーニングトラブルの防止に役立つので積極的に表示することが望ましい。
7. 実施年月日
  昭和54年5月1日から実施する。