第8章   安全・衛生
1 安全衛生関係の法令
 労働は豊かな生活やより良い社会をつくるために行われるもので、それに従事する者が災害を受けることなどは本来あってはならないことである。労働災害は直接の関係者だけでなく、人間尊重がどういうレベルにあるのかが問われ、企業や社会にとっても大問題である。このため、わが国には、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進など総合的な対策により、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することを目的として労働安全衛生法が制定されている。
 労働安全衛生法は、第3条で事業者等の責務を謳い、「災害防止、安全と健康の確保、国が行う施策への協力」などを義務付けている。また、同条3項では、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」としている。続いて、第4条では労働者の責務を謳い、「労働災害防止の必要事項を守るほか、事業者が行う災害防止の措置に協力しなければならない。」としている。
 これで分かるように、労働安全衛生法は「事業を行う者で労働者を使用するもの」に主として義務を負わせている。法の第3章では「安全衛生管理体制」を定め、政令で定める規模以上の事業所の場合は、企業においては総括安全衛生管理者等を、建設現場では統括安全衛生責任者等をおくことを義務付けている。
 労働の安全・衛生に関する法体系は図2.8.1に示すとおりである。労働安全衛生法施行令では、管理者等をおくべき事業所の規模等を定めている。法令に基づく具体的な基準等は労働安全衛生規則、その他、ボイラー、クレーン、ゴンドラ、各種有害・危険物質の取り扱い等ごとに規則が設けられている。壁装施工者にとって最も関係深いものとしては労働安全衛生規則が挙げられよう。
 法令によって定められている安全衛生管理体制を表2.8.1に示す。

 
表2.8.1 労働安全衛生法による安全衛生管理体制
 
対  象 管理責任者等 対象となる規模等 資格等
(企業毎)  総括安全衛生管理者  常時100人以上  工場長等
 安全衛生推進者  10〜50人未満  実務経験有る資格者
 作業主任者  危険有害作業ある場合  有資格者
 産業医  常時50人以上  医師
 安全・衛生委員会  常時50人以上  管理者、労働者など
 救護技術管理者  ずい道工事等  有資格者
(現場毎)  総括安全衛生責任者  常時50人以上  建設業者
 元方安全衛生管理者  常時50人以上  有資格者
 店社安全衛生管理者  SRC造など20人以上  有資格者
 安全衛生責任者  常時50人以上  関係下請人