2  通路、足場等
1 労働安全衛生規則の規定
  労働安全衛生規則のうち、壁装工事の作業に直接関係するものとしては、第2編第10章通路、足場等がある。天井や吹抜けになった部分の工事では足場が必要になるが、この材料、構造、作業床、組立て、並びに、足場組立て等作業主任者の職務などについては、規則で具体的に決められている。それらの要部を次に抜粋してみる。
(材料等)

第559条

事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

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事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
(鋼管足場に使用する鋼管等)
第560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。(以下略)
(足場の構造)
第561条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(最大積載荷重)
第562条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これをこえて積載してはならない。(以下略)
(作業床)

第563条

事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。(以下の第1項部分略、2項の移動式足場板についての規定部分のみ掲載)
一 幅が20センチメートル以上、厚さが3・5センチメートル以上、長さが3・6メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
足場板は、3以上の支持物にかけ渡すこと。
足場板の支点からの突出部の長さは、10センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの18分の1以下とすること。
足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、20センチメートル以上とすること。
(作業禁止)

第575条

事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。
2 壁装工事での足場板
 はしご等を用いて労働者に作業させては通常の壁装工事の場合は天井の高さも2・5m以下が普通であるので、移動式足場板の高さも1m未満で事足りる。また、作業効率の面からも足場板の長さは2m未満が扱いやすい。こういう作業経験から、労働安全衛生規則を参照しながら、かつ、作業に合った足場の設け方をマニュアル化している壁装工事業者もある。これを図2.8.2に示す。